特定建築物定期調査では、下記のような内容の調査が行なわれます。
これらの調査は、「一級建築士・二級建築士・特定建築物定期調査資格者」といった、専門の資格を有する技術者に依頼する必要があります。
通路、出入口、非常口から道路、敷地内の通路の調査
塀、擁壁などの劣化、損傷の調査など
基礎、外壁の構造の調査
広告塔、屋外階段、サッシ等の腐食などの調査など
屋根、屋上の劣化、損傷などの調査など
防火関連の状況調査
構造躯体等の劣化状況
床、天井の調査
防火設備(防火戸、シャッターなど)の調査
部屋の採光や換気状況の調査
石綿等の調査など
特殊構造(膜体、免震など)の調査
避雷設備、煙突などの調査など
部品の交換や修理による是正が必要な状態であり、所有者に対して是正を促すもの。
報告を受けた特定行政庁は、所有者に速やかな是正の意志がないなどの場合、必要に応じて是正状況の報告聴取や是正命令を行うこととなります。
次回の調査・検査までに「要是正」に至るおそれが高い状態です。
所有者などに対して日常の保守点検で重点的に点検と、要是正の状態に至った場合の速やかな対応を促すものです。
要是正および要重点点検に該当しないものです。
※なお、要是正および要重点点検に該当しない場合であっても、特記事項として注意を促す場合もあります。