まだまだ名ばかりのマンション管理士が多いことが
社会的知名度の向上を妨げています。


マンション管理士資格は何のために設けられたか。

 マンション管理士は、専門知識をもってマンション管理組合の運営、大規模修繕等を含む建物構造上の技術的問題、 その他マンションの維持・管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者などの相談に応じ、適切な助言や指導、 援助等のコンサルティング業務を行うマンション管理のスペシャリストと定義づけされ、主に管理組合の立場でマンション管理に 関する様々な問題の解決をサポートする資格者であります。
 しかしながら、マンション管理士が中小企業診断士等と同じ「名称独占資格」であることと、資格者の多くは、弁護士、司法書士、 税理 士や建築士、宅地建物取引主任者、行政書士等といった国家資格保有者であるという背景もあり、各の専門分野には極めて精通しているものの、 いざ、無料相談会等で専門分野以外の相談を受けると全く的を射た回答ができないという嘆かわしい状況があります。
 将来的には、資格取得に実務経験等を条件づけるなど改善されることを期待しますが、現に管理組合から絶対的信頼を得るに 至っていない現状を鑑みると、今後、社会的知名度を上げていく為には、次の時代を見据えたマンション管理士各位の更なる切磋琢磨が望まれます。




 話は変わりますが、昨今、気になるメディアの報道があります。それは、国土交通省が管理会社を組合の管理者(理事長)に据える方式を考案、計画しているらしいというものであります。その目的は、組合役員不足から来る組合運営不全とそれに伴うマンションの荒廃を防ぐ為の対策ということでありましょう。しかしなが、よく考えてみて下さい、当然ながら管理会社はマンションから管理を受託することで利益を得ている わけですが、管理者(理事長)は管理会社が適正に業務を履行しているか常に監督している筈です、それが、この新管理方式を採用した場合、絶大な権力を持っている管理者(理事長)に、営利目的の、しかも管理組合の財務状況を熟知している管理会社が就任することになってしまうのですよ。その危険性は計りしれません。まだ、どうなるかは未知数ですが、動向には注意が必要でしょう。
 これから高齢化が更に深刻化すると思われますが、一方、築30年超の老朽マンションが一気に増加し、深刻な社会問題になるで しょう。また、不景気により管理費等の長期滞納が増大すれば、賃貸化や競売等のあげく、その影響で資産価値が下落したマンションは 廃墟化への途をたどるのであります。
 そうならない為にも、マンション区分所有者の皆様方はこれらの現状を認識して、また将来に向けて、自らのかけがえのないマンションを守るため奮起されることを提唱します。簡単に奮起といっても困惑される管理組合も多いでしょう。その場合には、経験があり、良心が管理組合側を向いている実践派マンション管理士あるいは団体へ顧問若しくは監事ま たは(管理者)を委託される事も打開策の一つかとと思います。資質があり、目線が管理組合を向き、且つ、倫理観が高く、但し、マンション業界と利害関係がないことを見極めることが肝要です。


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