福岡、佐賀に限ったことではありませんが、
特定建築物定期調査に高過ぎる費用を
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特定建築物定期調査を行いましょう。

福岡・佐賀における特定建築物定期調査料金の高騰

 建築基準法が一部改正され、特定建築物定期調査に係る報告要領がより詳細に且つ 厳しい調査基準になった経緯があります。
 それにより、これまで福岡、佐賀で特定建築物定期調査を引き受けていた設計事務所等から一斉に料金値上げを要求され、福岡、佐賀の管理組合や管理会社が困惑しているという相談をよく受けます。
 そこで、福岡・佐賀地区マンションの特定建築物定期調査について疑問点やお尋ねになりたいこと等があれば、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。必ずや経費削減あるいは収益増に貢献出来るものと確信しております。
 



建築基準法に基づく定期報告制度見直しの背景

 平成18年6月の東京都港区の公共賃貸住宅のエレベーターにおける死亡事故、昨年5月の大 阪府吹田市の遊園地のコースターにおける死亡事故等、エレベーターや遊戯施設の事故が相次ぎましたが、いずれも建築基準法第12条に基づく 定期検査報告が適切に行われていなかったことが事故の一因との可能性が指摘されています。
 このため、社会資本整備審議会建築分科会建築物等事故・災害対策部会での検討結果を踏まえ、建築基準法第12条に基づく定期報告制度について 見直しが実施されました。(平成20年4月1日施行)
 また、当該検討結果を踏まえ、関係者等との技術的な検討を重ねた結果、建築基準法の施行令を改正し、エレベーターの安全に係る技術基準の 見直しを行ったことに伴い、調査・検査の項目等について所要の改正が行われています。(平成21年9月28日施行)

見直しのポイント

 これまでは、手の届く範囲は打診、その他は目視で調査し、異常があれば「精密調査を要する」として建築物の所有者などに注意喚起 を行うとされていましたが、変更後は、異常があった場合には、全面打診などによって調査することとされている点が大きな違いです。 加えて竣工、外壁改修などから10年を経過している建物においては、その最初の調査の際に全面打診などにより調査を行わなければならないとされています。
 また、吹き付けアスベストが施工され、かつ飛散防止対策がされていない場合の当該アスベスト劣化損傷状況調査や、建築設備・防火設備の定期的な点検が 実施されていない場合は、作動状況を調査の上、調査結果を報告する際は、配置図および各階平面図を添付することが規定されています。
 この報告制度は、今回の変更によってさらに安全性に気を配ったものになりましたが、建築物の適切な維持管理と定期的な調査・検査の結果 報告は 所有者様や管理者様の義務とされていることもあり、これが適切に守られなかった場合には法第101条罰則規定により100万円以下 の罰金が課せられる対象となりますのでご注意下さい。

定期報告制度(建築物・建築設備・昇降機等)の概要

 劇場や映画館、ホテル、病院、百貨店、飲食店、地下街、共同住宅等は火災や地震などの災害や、 建物の老朽化による外壁 の落下などが起こると大きな被害が発生する恐れがあります。
 このような危険をさけるため、建築基準法第12条により、特定行政庁が指定する建築物及び建築設備や昇降機等について、 その所有者(管理者)は、定期的 に専門の技術者に調査・検査を行わせ、その結果を報告することが義務づけられています。
 定期報告とは、人が病気等の予防のために定期的に健康診断を受けるのと同じように、建築物も定期調査・検査が必要なのです。

   定期調査・検査の項目、方法、是正の必要の要否の判断基準は、下記の対象ごとにそれぞれ定められています。
  ア. 特殊建築物等
(劇場、映画館、病院、ホテル、共同住宅、学校、百貨店等で一定規模以上のもの) 
  イ.  昇降機(エレベーター、エスカレーター及び小荷物専用昇降機)
  ウ.  遊戯施設
(コースター、観覧車、メリーゴーラウンド、ウォーターシュート、ウォータースライド等) 
  エ.  建築設備等(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備) 

特定建築物定期調査

    ■ 飲食店
■ 物販店
■ 老人ホーム・病院
■ パチンコ・ゲームセンター
■ 一般事務所
■ ホテル・旅館
■ マンション・アパート

 不特定多数の人が利用する「特殊建築物」は、避難施設の不備欠陥や老朽化したまま放置されているような 不十分な維持管理では安心して利用することができません。維持管理がずさんだと、ひとたび火災や地震のような災害が 発生すれば二次災害に発展するおそれがあるのです。
 こうした二次災害を防ぐために、管理者は専門技術者による調査を定期的に実施して、その結果を特定行政庁に報告しな ければならないのです(建築基準法第12条)。
 劇場・百貨店・ホテル・病院・物販店・共同住宅・事務所などといった、特に多くの人々が利用する建物の管理者には 原則として1年から3年に1度は特殊建築物等定期調査を実施する義務があります。

建築設備定期検査

    ■ 飲食店
■ 物販店
■ 老人ホーム・病院
■ パチンコ・ゲームセンター
■ 一般事務所
■ ホテル・旅館
■ マンション・アパート
 

 換気設備や排煙設備、非常用照明装置、給排水設備といった建築物に設置された設備を「建築設備」といいます。
 建築物の所有者・管理者は、建築物利用者の人命を守るために、建築設備を定期的に点検し、その結果を監督官庁に報告する義務があります。
 マンションや事務所、デパート等といった一定以上の用途・規模を持った建築物に関しては、原則として1年に1度は建築設備の点検が必要 とされています(建築基準法12条)。

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