平成20年7月及び平成21年7月に福岡市・北九州市で開催されました説明会における【質問および回答】が
福岡県内特定行政庁でまとめられておりますので、ご紹介します。
(平成20年度)
番号 | 質問種別 | 質問 | 回答 |
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1 | 写真 | マンション等でひび割れ等が多数発生している場合があるが、全てを図面記載又は写真添付が必要か。 | 写真については、1項目につき1カ所以上とし、同じ項目で同様のものは、 特記事項に記入の上、省略していただいても構いません。 図面への記載については、例えば引出線等で「東面妻壁にひび割れ多数」などのように、その状況が分かるように記載いただければ結構です。 |
2 | 写真 | 写真を添付すべきものについて添付の仕方、表記の仕方、注意事項などの参考資料は どこで見られるのか教えてください。 | (1)「要是正」のうち「既存不適格」ではない項目 (2)その他特記すべき事項がある項目 について写真を添付してください。別添2様式に注意事項等も記載されています。 |
3 | 調査結果図 | 建築物で今までは設計図を縮小して提出していたが、様式が定まったので、これに合わせなければならないのか。 | 原則として調査結果図の様式で提出していただくこととなりますが、A3またはA4サイズで、必要事項(指摘のあった箇所や撮影した写真の位置等)が明記さ れていれば、任意様式でもかまいません。 |
4 | 調査結果図 | 調査結果図に図面を集約するとのことだが、1枚の結果図に何枚の図面を書けばよいのか。各図面の大きさはどのくらいか。 | 特に決まりはありませんので、内容が確認できる縮尺としてください。この結果、調査結果図が複数枚になってもかまいません。 |
5 | 塀 | ブロック塀等の傾斜は傾斜測定器を使用してよいか。 | 使用可能です。 |
6 | 外壁 | 外壁調査の内、仕上げがRC打ち放しで目視によりクラック、錆の流れ、白華が見えない場合 でも10年経過したら全面打診が必要か。 | 外装仕上げ材にタイル、石貼り等、モルタル等を使用していない場合は、2.建築物の外部(11)の調査を行う必要がありませんので、打診等の必要はありません。 |
7 | 外壁タイル等 | 外壁の全面打診、部分打診の件がわかりにくいので、具体的に明示してください。 | 別掲載のファイル「建築物外部のタイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び 損傷の状況に関する調査について」をご覧ください。 |
8 | 外壁タイル等 | 全面打診に替えて、赤外線を併用してよいか。 | 全面的なテストハンマーによる打診等に赤外線調査も含まれるため、打診と赤外線調査を併用することは可能です。 |
9 | 外壁タイル等 | 外壁の調査で異常が認められた場合は、全面打診の必要がありますが、ほぼ全ての建築物でひび割れ等 の異常が見られます。全面打診が必要になれば、足場やゴンドラの設置などすぐに調査することは難しいので、報告書に「問題が有り全面調査が必要」と記入して 提出してよいか。 | 部分打診で異常が見られた場合は、落下により歩行者に危害を加えるおそれのある部分について全面打診等が必要になりますので、該当部分の全面打診等を行った上で、報告書を提出していただくこととなります。 なお、報告までの間に全面打診等ができない場合は、調査結果を「要是正」 とし、「特記事項」欄に全面打診の予定を記載してください。 |
10 | 外壁タイル等 | 竣工後、改修後、全面打診後10年を超えた場合、必ず全面打診が必要か。(部分打診で異常がない場合) | 落下により歩行者に危害を加えるおそれのある部分について全面打診等が必要となります。 ただし、 次のいずれかに該当する場合は、全面打診等を行う必要はありません。
・3年以内に外壁改修若しくは全面打診等を行うことが確実である場合 ・別途歩行者等の安全を確保するための対策を講じている場合 ※「3年以内に外壁改修若しくは全面打診等を行うことが確実である場合」については、別掲載のファイル「建築物外部のタイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況に関する調査について」をご覧ください。 |
11 | 外壁タイル等 | 全面打診で隣地側が近い場合は全面打診が必要か。 | 隣地であっても、壁面の前面かつ当該壁面高さの概ね2分の1の水平面内に不特定または多数の人が通行する私道、構内通路、広場がある場合は、当該壁面は全面打診等の対象となります。 |
12 | 外壁タイル等 | 外壁について、要是正の判断基準は、落下の恐れがある部位について劣化(亀裂、爆裂)がある場合か、それとも全体的に散見される場合か。 | タイル、石貼り等、モルタル等は、剥落等があること又は著しい白華、ひび割れ、浮き等があることが要是正の判断基準となっています。 よって、一部でもこれらがあれば要是正となります。 |
13 | 外壁タイル等 | 外壁の全面打診について、ゴンドラの設置が不可能かつ角度の関係で赤外線装置による判定ができない場合は、足場設置が必要か。 | 足場の設置、高所作業車の使用によるか、遠隔操作により剥離を検知する装置等なんらかの方法により調査を行う必要があります。 |
14 | 外壁タイル等 | 足場設置について、補助金制度又は融資制度を県又は市で実施する予定はないのか。 | 現在のところありません。 |
15 | 外壁タイル等 | 3年以内に大規模改修を行う予定があることで、全面打診が免除される場合、管理組合総会の議事録の提出が必要か。 | 改正省令等の施行(H20年4月1日)後初回の調査に限り、次回調査までに全面打診等を行う意思が確認できた場合は3年以内に全面打診等を行うことが確実であるとみなして取り扱います。この場合、調査結果表の「特記事項」の欄にこの旨を記載することで足り、議事録の提出までは求めません。 |
16 | 外壁タイル等 | 外壁改修をした場合についても、10年経てば全面打診を行わなければならないのか。 | 外壁仕上げ材が、タイル、石貼り等、モルタル等の場合、外壁改修を行って10年を経過した後の定期調査では、原則として落下により歩行者に危害を加えるおそれのある部分について全面打診等が必要になります。 |
17 | 外壁タイル等 | 全面打診は手の届く範囲でよいのか。 | 手の届く範囲のみではなく、落下により歩行者に危害を加えるおそれのある部分は全てとなります。 |
18 | 外壁タイル等 | 定期報告の該当年に、大規模修繕工事の為の事前調査診断を行い、その中に外壁タイル等の打診調査も含まれている。この場合、定期調査の中の外装仕上げ材等のタイル打診調査の代替とすることができるか。 | 告示の方法により行われた打診調査であれば、定期調査として報告してかまいません。 |
19 | 外壁タイル等 | 各住戸に立ち入って、妻壁窓回り、バルコニー回りの打診調査はどの程度の範囲を求めるのか。 | 立ち入りが可能な範囲で調査を行ってください。 |
20 | 外壁タイル等 | タイル等の全面打診について、飛散エリアより突出物が短い場合はどのように取り扱うか。また、突出物が長くてもその跳ね返り飛散は考えなくてよいのか。 | 突出物が強固な落下防御施設である場合、これにより外壁タイル等の落下が防御できる部分のみが対象外となり、それ以外の部分は対象となります。また、跳ね返り飛散についても考慮すれば、より望ましいと考えられます。 |
21 | 外壁タイル等 | 外壁の全面打診について、手の届かない範囲はどう行えばよいか。 | 足場設置の他、ゴンドラ、高所作業車を使用して行う方法があります。また、全面打診に替えて、赤外線調査を行う方法もあります。 |
22 | 躯体 | 躯体の調査の時、床下の調査が必要か、必要ならば床下に入れないで目視できない場合の取り扱いはどうするのか。 | 目視可能な範囲で調査を行ってください。 |
23 | 防火設備 | 煙又は熱感知連動の防火戸の作動確認の確認方法はどうするのか。 | 消防法に基づく消防設備を感知器と連動して作動させる場合などには、消防設備士等が立ち会いの上作動確認を行う必要があります。 なお、消防設備士等の立ち会いが必要な調査項目については、3年以内に実施した点検記録の確認でもよいこととなっています。 |
24 | 防火設備 | 防火戸・防火シャッター等の作動確認を建築士にさせてよいのか。 | |
25 | 防火設備 | 防火戸・防火シャッター等を作動させるには、消防設備士の資格が必要だが、どの程度の調査が必要か。 | |
26 | 換気設備 | 共同住宅については、建築設備の定期検査は対象外になっているが、建築の定期報告の調査項目に換気設備が含まれている。共同住宅の住戸内の換気設備は調査対象となるのか。 | 住戸内の換気設備が建築基準法第28条第2項または第3項の規定に基づいたものであれば、調査の対象となります。 |
27 | 吹き付け石綿 | アスベスト等の材料分析は調査資格者では分析できないので、別途委託するのか。 | 所有者又は管理者に専門分析機関での材料分析を実施してもらい、調査資格者はその結果を確認します。なお、設計図書等による確認を行い、石綿を含有していることが明らかであり、石綿を含有しているものとして取り扱う場合、必ずしも分析を行う必要はありません。 |
28 | 非常用進入口 | 非常用の進入口等について、共同住宅のバルコニー等を以前は判定していたが、今後はどうなるのか。 | バルコニー等が建築基準法上の非常用進入口または代替進入口となっている場合は、調査の対象となり、5.避難施設等(30)(31)で調査することとなっています。 |
29 | 非常用照明 | ホテル等で建築物、建築設備の両方で非常用照明の点検を行う必要があるが、どちらか一方で実施すればよいのか。 | 作動状況の確認については、建築設備の定期点検が3年以内に行われている場合、当該定期点検の記録を確認するのみでよいが、非常用照明の設置の状況および照明の妨げとなる物品の放置の状況については建築物の調査として行う必要があります。 |
30 | 調査の進め方 | 図面がない場合の調査方法はどうするのか。 | 調査経路図として利用できる程度の平面図を作成して調査を行ってください。 |
31 | 調査の進め方 | 調査の進め方について、2.調査計画及び調査経路の確定と契約とあるが、調査計画及び調査経路は書面として所有者等に提出しなければならないのか。 | 建築基準法上の規定は特にございませんので、所有者または管理者とご相談ください。 |
32 | 報告期限 | 所有者から申請があった後、何日以内に調査しなければならない等、各報告等に期限等はあるのか。 | 所有者と調査者の間で何日以内に調査をしなければならないという法的な規定はありませんが、報告期限については各特定行政庁ごとに定めています。 |
33 | 報告書 | 是正する箇所が見つかった場合、いつまでに是正するという報告が必要か。 | 改善予定の有無及び改善予定がある場合は実施予定年月を記入していただきます。 |
34 | 調査費用 | 定期調査の費用について、建物用途、建物面積、築年別の標準的な人工数が国等で示されていれば、教えてもらいたい。 | 費用については、個々に多様であり、極めて流動的で幅が大きいため、標準的な人工数等は示されておりませんが、「特殊建築物等定期調査業務基準(2008年改訂版)」に費用算出の基本的な考え方が記載されていますので、参考にしてください。 |
35 | 調査費用 | 一級建築士、二級建築士の調査費はいくらか。 | |
36 | 調査費用 | 定期点検の委託料の相場はどのくらいか。 | |
37 | その他 | 定期報告に関して補助金等の制度はないか。 | ありません。 |
38 | その他 | 調査資格者が調査をした結果、危険な部分が発見され、建物所有者等に報告を行ったにもかかわらず、是正がなされず、その後、重大事故(死亡事故等)が発生した場合の調査資格者の立場としての責任(法的処分も含めて)はどのように想定されるか。 | 調査の内容に間違いがなければ、調査資格者の責任が問われることはないと思われますが、専門家として、建物所有者等に十分助言を行ってください。 |
39 | その他 | 24時間営業の大型店舗等の場合、どの範囲をするのか。主要となれば面積区画、竪穴区画全てなのか。この場合3年以内に改装があればその時期までの延期は認められるか。 | 営業時間にかかわらず、告示で定められた調査項目は実施する必要があります。延期は認められません。 |
40 | その他 | 報告書は必ず出さなければならないのか。 | 建築基準法第12条第1項又は3項により報告しなければなりません。 |
41 | その他 | 報告の際に共同住宅の所有者(管理者)としてやるべきこと、必要書類、調査者に対して要請すべき項目を教えてください。 | トラブルを避けるため、建築基準法第12条第1項又は第3項に基づく調査又は検査であることを明記して、契約を締結することが望まれます。必要書類等については調査資格者とご相談ください。 |
42 | 調査者 | 調査資格者、検査資格者に講習修了者が含まれると聞いたが、具体的にどのような研修か。CPD単位の認定はあるのか。 | 特殊建築物調査資格者講習および建築設備検査資格者講習の修了者が該当します。それぞれ(財)日本建築防災協会および(財)日本建築設備・昇降機センターが主催して行っております。 |
(平成21年度)
番号 | 質問種別 | 質問 | 回答 |
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1 | 対象建築物の取り扱い | 集合住宅1号棟、2号棟の2つの建築物の管理組合で、理事長も1名ですが、報告書は1号棟と2号棟で別々に提出する必要がありますか。建築確認も別々です。 | 定期報告は建築物(棟)単位で行っていますので、1号棟と2号棟が別棟の建築物で、両方とも対象建築物に該当する場合は、それぞれ別に報告書を提出していただくことになります。 |
2 | 報告年度 | 定期報告対象年度一覧表で、例えば百貨店、マーケットはH21年度は建築設備のみになっていますが、建築物は建築年度に関係なく、この一覧表の年度に実施するのですか。 | 共同住宅以外の対象建築物については、特定行政庁ごとに建築物の用途によって報告対象年度を定めています。定期報告対象年度一覧表(別掲載ファイル)に記載のとおり、建築物は3年ごと、建築設備(共同住宅を除く)は毎年報告することとしております。なお、新築で検査済証を受けている場合は、その直後の時期は免除になります。例えば、共同住宅を新築して検査済証の交付を受けている場合、 初回の調査は新築後4年目から6年目の一覧表の時期に報告していただくこととなります。 |
3 | 外壁タイル等 | 新築後初回の調査で、手の届く範囲の外壁打診は不要ですか。 | 外壁の外装仕上げ材がタイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の場合、竣工後等の年数に関わらず、手の届く範囲の打診調査は必要となります。 |
4 | 外壁タイル等 | PC打ち込みタイルの場合、外壁打診は必要ですか。 | 仕上げ材の下地材としてコンクリート、プレキャストコンクリート(PCa)パネル、ALCパネルなどにモルタルまたは接着剤で張り付けられたタイル、石貼り等及び現場、工場等でコンクリートなどと同時に打ち込まれたものは対象となります。 |
5 | 外壁タイル等 | 落下により歩行者等に危害を加える恐れのある部分について、落下物防護施設とは「建築物の庇」も含まれるのか。また、建築物の外周に植え込みがある場合、その部分の水平距離の2倍の高さの部分は対象外となるのか。 | 落下防止施設には壁面直下にある鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の強固な庇や屋根等が該当します。また、建築物の周囲に植え込み等で通常人が入らない区域がある場合の取り扱いはご意見のとおりですが、詳しくは、別掲載のファイル「建築物外部のタイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況に関する調査について」をご覧ください。 |
6 | 外壁タイル等 | 外壁タイルの部分打診において、浮き枚数が何枚以上の場合、異常と判断するのか。 | 部分打診において、浮きが確認された場合は、枚数に関わらず異常と判断し、全面打診等の必要があります。 |
7 | 外壁タイル等 | 外壁タイル改修後、3年でタイルが浮いていた場合、全面打診の対象となるか。 | 手の届く範囲の部分打診によりタイル等の浮きが確認された場合は、全面打診等の必要があります。 |
8 | 外壁タイル等 | 外壁全面打診や外壁改修工事の予定がない場合でも、報告書を提出できるのでしょうか。 | 定期調査において、部分打診で異常が認められたことや竣工後10年を経過すること等により全面打診等を実施する必要があるが、当該調査報告では実施できない場合についても、3年以内には全面打診等を実施しなければなりませんので、その予定を報告書に記入してください。 |
9 | 調査者・検査者 | 特殊建築物等調査資格者、建築設備検査資格者の講習会のスケジュール、費用等をお知らせください。 | 特殊建築物等調査資格者講習は、10月から12月にかけて、全国5会場(福岡市他)でそれぞれ4日間の日程で開催されます。費用は47,000円です。詳しくは主催者の(財)日本建築防災協会(03-5512-6451)にお問い合わせください。建築設備検査資格者講習は、10月から11月にかけて、全国4会場(大阪市他)でそれぞれ4日間の日程で開催されます。費用は48,000円または30,000円です。詳しくは主催者の(財)日本建築設備・昇降機センタ-(03-3591-2422)にお問い合わせください。 |
10 | 調査者・検査者 | 2級建築士の資格を持っており、現在会社に勤めていないが、個人名で調査・検査をしてもよいか。 | 建築基準法第12条第1項及び第3項により、1級建築士または2級建築士は、建築物の定期調査及び建築設備の定期検査のいずれも行うことができます。 ただし、建築士法第23条により建築士等が他人の求めに応じ報酬を得て、設計、建築物に関する調査等を業として行うとするときは、建築士事務所登録が必要となります。 |
(平成20年度)
番号 | 質問種別 | 質問 | 回答 |
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1 | 共通 | 前回要是正で写真を添付した場合で、是正が行われていない場合には写真の添付は必要ですか。 | 今回検査時点の状態確認が必要ですので、検査の度に写真の提出が必要です。 |
2 | 共通 | 大規模又は特殊な建築物は検査有資格者の指定した者を補助検査員として、検査の補助を行わせることができるとあるが、 その補助検査員の資格の有無及び検査の補助の範囲はどの程度のことをいうのか。 | あくまで、検査は有資格者が実施するものであるので、補助業務の範囲は、有資格者の指示監督の下に行う補助業務に 限られる。資格については特に定めは無いが、建築設備に精通していることが望ましい。 |
3 | 共通 | 建築設備の換気・排煙が報告対象外の場合は非常用照明設備の報告書だけの提出で宜しいですか。 | 対象となる設備のみ報告対象です。 |
4 | 換気 | 換気設備の風量測定範囲を明確に知りたいです。全数の検査とは? | 調理室等を除いた居室について、「一(九)各系統の換気量」は各換気系統毎(室内に設置している換気扇も含む)及び 各空調機毎に全系統について測定します。「一(十)各室の換気量」は全室(全給気口)の測定を行います。ただし、いずれも、床面積の1/20以上の換気上有効 な開口部のある一般居室の換気設備(任意設置)については測定を要しません。調理室等についての「二(十二)各系統の換気量」は全排気口にて測定を行います。 |
5 | 排煙 | 排煙設備における風量測定について、3年で全数検査となっているが排煙機3台の場合、来年以降は1台ずつ実施してよいか。 | 排煙機の性能としての「一(六)排煙機の排煙風量」は「国土交通大臣が定める項目」ではないので毎年全数の風量測定が必要です。排煙 口の性能としての「一(十八)排煙口の排煙風量」は「国土交通大臣が定める項目」ですので特定行政庁が定めた年数で検査報告します。3年に定めた場合は、「一(十八)排煙口 の排煙風量」は3年毎に1回全数検査を行うか、毎年1/3ずつ3年で全数の検査をすることになります。 |
6 | 非常照明 | 非常用照明の測定場所は照明範囲を入れた図面が必要ですか。 | 別表4の測定場所、測定位置の記述のみではわかりにくい場合は添付することが望ましい。 |
7 | 非常照明 | 非常用照明器具の作動不良について設置総数に対して、何箇所以上又は何%以上の不良があれば「要是正」と判断するのでしょうか? | 判定基準を満たさない場合は、個数に関係なく「要是正」となります。 |
8 | 非常照明 | 設備の報告で、非常用照明の照度測定とありますが、1Ixの照度を測定するには、夜間の測定が必要です。テナント ビルでは夜間の測定は管理上不可能です。点灯の有無、共用部のみの照度測定調査でかえることは可能でしょうか。 | 全数の検査が必要です。建築基準法令上の義務であることをご理解いただくとともに、あらかじめ所有者、管理者等と十分協議を行って実施してください。 |
9 | 非常照明 | 照度測定は夜間に行うのでしょうか。 | 夜間に行うのが原則ですが、カーテン等で十分に外光が遮断できるのであれば(概ね100Ix以下)、非常照明点灯時の照度をA、非常 照明消灯時の照度をBとしてAとBの差(A−B)がBの10%以上の場合又はAとBの差(A-B)が10Ix以上の場合は照度差(A-B)を測定値とすることができます。 |
(平成21年度)
番号 | 質問種別 | 質問 | 回答 |
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1 | 共通 | 排煙口の面積はダクトの外形面積ですか。それともダクト面積ですか。 | 測定地点の同一断面での断面積です。排煙口では通常排煙口の開口部有効面積になります。 |
2 | 共通 | 風量測定について、3カ所・5カ所の測定が指示されているが、採用値はその平均か。または最高値か。 | 同一断面から偏りなく5カ所以上を測定し、平均値を採用します。 |
3 | 共通 | 建築設備の報告書に図面の添付は不要という説明があった。昨年排煙口の風量測定を1/3抽出で行い、 計画書(図面)を添付したのですが、今年から添付しなくてよいのでしょうか。調査結果は異常ありませんでした。 | 抽出検査のリストの添付は必要です。抽出リストは任意様式ですが、本説明会で説明した年度別状況表及び報告 書の別表1、別表3を利用した方法でリストを作成願います。 |
4 | 共通 | 建築設備の検査で専門調査機器の使用及び深夜検査等による高額な調査費を支払っている公民館があります。3年で全数を実施する部分もあるが、毎年こんな厳密な検査の必要があるのでしょうか。築20〜30年ならばと思いますが、簡易な調査(検査)方法があればご教授ください。改正によって厳格になり、 費用が今まで以上にかかることについて管理者にPRすることはできないのでしょうか。 | 平成20年の定期報告制度の改正は、近年の建築物等の事故の多発を受けて、既存建築物の安全性の確保をより徹底するために行われてものです。今回の改正で検査方法の法的位置づけが明確になり、建築設備の定期検査の方法・判定基準等は、告示285号で定められ、告示で定められた方法で、検査を実施する必要があります。また、平成20年改正点については、引き続き所有者説明会等にて周知を図りたいと思っています。 |
※1 | 例えば建築基準法第8条第2項の規定による維持保全計画等において外壁改修又は全面打診等の時期が明確にされており、かつ、これまでも当該維持保全計画等に従って外壁改修又は全面打診等が行われている場合を言います。 なお、改正省令等の施行(平成20年4月1日)後初回の調査に限り、次回調査までに全面打診等を実施する意志が確認できた場合は、3年以内の外壁改修又は全面打診が確実であるとみなします。 この場合は、調査結果表の「特記事項」の欄にこの旨を記載してください。 |
※2 | バリケード、落下物防護ネット張りなどがある場合。ただし、これらの対策は、応急的なものであるため、なるべく早期に全面打診等の実施により安全を確認し、必要に応じて、外壁改修又は壁面直下における鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の強固な落下物防護施設(屋根、ひさし等)の設置等の措置を講じることが望まれます。 |
※3 | 要是正の判定基準。外壁タイル等に剥落等があること又は著しい白華、ひび割れ、浮き等があること。 |
・ | 当該壁面の前面かつ当該壁の高さの概ね1/2の水平面内に、公道、不特定又は多数の人が通行する私道、構内通路、広場を有するもの。 |
・ | ただし、壁面直下にRC、S造等の強固な落下物防護施設が設置され、または植込み等により、影響 角(タイル等の剥落の危険のある外壁の各部分について、縦2、横1の割合のこう配で引き下げた斜 線と壁面のなす角)が完全にさえぎられ、被災の危険がないと判断される部分を除くものとする。 |